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在宅医療支援コンサルティング

目的

在宅療養患者・ご家族等に対し、在宅で安心した生活を送るための
総合的な相談支援事業を行っています。

患者及びご家族の"QOL(Quality of life/生活の質)"の向上を目的に、
福岡市近郊・糸島地区を中心とした地域の医療機関や福祉機関等と連携を図り、
適切な支援が行えるよう医療機関との連携強化にも取り組んでいます。

事業内容

医療機関の紹介など在宅医療に関する
相談支援事業・情報提供

  • 在宅医療・福祉に関する情報収集及び提供
  • 患者・ご家族の相談に対応
  • 在宅医療に関する知識の普及(講演会の開催など)

在宅医療推進と
ネットワークの構築

  • 医療機関との連携促進
  • 医療機関と介護・障害福祉関係者との連携促進
  • 在宅医療従事者のための研修会

在宅医療を希望される方で、
かかりつけ医のおられない方に
医療機関を紹介

在宅療養のことを
知っていただくために、
講演会や研修会を開催

在宅療養支援診療所とは

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、
その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。

  • 地方厚生(支)局長に届け出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
  • 在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすこととなっております。
  1. 患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族と24時間連絡を取れる
    体制を維持すること。
  2. 患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。
  3. 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと
    連携する体制を維持すること。
  4. 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に
    円滑な情報提供がなされること。
  5. 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
  6. 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
  7. 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり
様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として
一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。

在宅療養支援診療所は、ご利用者の目線から、向こう側(医療従事者の立場)に
立つのではなく、こちら側(利用者様の立場)に立って活動しなければなりません。

在宅医療とは

在宅医療の定義

定期的な「訪問診療」をベースに、
緊急時には臨時の「往診」を行う

在宅医療を理解するにはまず「訪問診療」を理解する必要があります。「訪問診療」とは、医師が自宅または施設に定期的(一般的に月に1回から2回)に訪問し、計画的に健康管理を行うものです。医師が自宅にうかがって診察をするというと「往診」という言葉を思い浮かべる方も多いと思いますが、「往診」は患者さんもしくはご家族の要請を受けてその都度診察に行くもので、一般に臨時往診と言われるように臨時のものです。

この、「訪問診療」と「臨時往診」を組み合わせたものが在宅医療となります。狭義の在宅医療に加えて訪問看護や訪問歯科診療、訪問薬剤指導に訪問栄養指導など、在宅で行われる医療全般を含む在宅における医療の総称として在宅医療という言葉を使用する場合もあります。

在宅医療の対象者

在宅医療の対象は「通院が困難な方」で、
病気や介護度による区分はない

在宅医療の対象者は保険診療上の定義では、「在宅で療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者」となっています。また、除外基準として、「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者」と通知されています。特定の病気の方のみに行われるものではありませんし、寝たきりでいわゆる重症の方のみが対象となっているわけではありません。しかし、外来通院が可能な方は、たとえ在宅医療を望まれたとしても保険診療で在宅医療を行うことはできません。

在宅医療対象者の具体例

在宅医療対象者の具体例を挙げると

  • 高齢で筋力が低下し一人で移動できる範囲が制限されており、家族が病院に連れて行くのも難しい方
  • 認知症に加え高血圧などの持病があるが本人には病識がなく、病院に行くのに強い抵抗を示される
  • 外来に通院していたが、腰椎骨折をきっかけに自力での通院が困難となった独り身の方
  • 夫が付き添ってなんとか通院していたが、夫が亡くなり付き添える家族がいなくなった方
  • 車椅子で通院していたが、病状の進行に伴い車椅子への移乗が困難となり外出が難しくなった方
  • 悪性腫瘍(ガンなど)で積極的な治療の適応とならず、自宅で過ごすことを希望している方
  • 老衰で最後の時を迎えるのに、自宅をその場所として希望される方
  • 先天性の神経難病を抱え、自宅での生活は可能だが急変の可能性がある方
  • 脳性麻痺などの疾患を抱えた小児

といった様々な場合が広く対象となっています。

在宅医療の費用負担に関して

在宅医療の費用は住環境や疾患によっても異なるが、
1割負担の方で月に3千円から8千円程度

在宅医療の費用関しては、1割負担の方で月に3千円から8千円がかかります。これは、入院でかかる費用の数分の一です。費用に幅があるのは、お住まい(自宅か施設か)、訪問診療の頻度、重症度、同じ建物で何人がその医療機関から訪問診療を受けているか、などによって細かく費用が設定されているためです。自宅にお住まいで、指定難病や末期癌など重症の方であれば費用は高くなります。しかし、指定難病であれば医療費助成制度がありますし、一定の金額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度もあり、月額の自己負担額には上限があります。費用に関して詳しい記事は→こちら

対象地域

在宅医療が行えるのは医療機関から16km圏内

訪問診療を行えるのは、医療機関から16km以内の範囲と決まっています。このため、あまりに遠くの医療機関から訪問診療を受けることはできません。また、在宅医療では緊急で臨時往診が必要となることもあるため、往診を要請してから実際に来てもらうまでに1時間以上かかるような場所では、仮に16km以内に医療機関があるとしても、いざという時にすぐ来てもらえない可能性があり注意が必要です。

在宅医療のメリット・デメリット

在宅医療で提供できる医療サービスの質と量は、
入院治療と外来治療の間にある

これまで、治療が必要にもかかわらずなんらかの理由で通院が困難な方は、入院をするしか医療を受ける方法はありませんでした。また、入院し積極的な治療を行ったものの病気を根治することはできなかった時、最後の時を家で過ごしたいと思っても、点滴やカテーテルの挿入などの医療的処置が常時必要な場合には、外来治療では対応することができず家で過ごすことはできませんでした。しかし、在宅医療の普及によって、これらの方々が住み慣れた家で治療を継続しながら生活を続けることが可能になります。

在宅医療で提供できる医療サービスの質と量は、入院治療と外来治療の間にあります。在宅医療では、血液検査や点滴、酸素投与や人工呼吸器の管理などは可能です。一方で、CTやMRIなどの画像検査は在宅医療が苦手としている分野です。費用に関しても、在宅医療は入院と外来の中間となります。

入院治療と比較した在宅医療の最大のメリットは、住み慣れた場所で過ごせることです。一方でデメリットとしては、介護者の負担が挙げられます。いくら本人が家での生活を望んだとしても、それを介護する家族がそれに同意し協力しなければ在宅医療は成り立ちません。この負担がどの程度のものか、不安に感じられるご家族も多いと思います。最近は様々な在宅医療・介護サービスが提供されておりこれを組み合わせることで、ずいぶんご家族の介護の負担を減らすことが可能となっています。

お電話0120-949-993

受付時間 8:30〜18:00(平日)

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